料金体系
香川・高松での交通事故での相談において、相談料は無料です。つまり、相談のみであれば費用は発生いたしません。
そのほかにかかる弁護士費用として、
・着手金
・報酬
・実費
があります。
着手金
着手金とは、交通事故事件の依頼をお受けするときに必要なお金です。
交通事故の損害賠償として請求する金額の3パーセント~8パーセント程度が目安です。訴訟の勝訴・敗訴によって変わることはありません。また、事情によりその交通事故事件が途中で終了した場合でも、原則返金できません。ただし、勝訴の見込みが大きな事件の場合、着手金のご用意が難しくても、着手金の金額を減額して報酬の金額を大きくすることで対応いたします。
また、重度の後遺障害が発生した場合には、5000万円~6000万円の損害賠償請求を行うことがあります。このとき、単純に損害賠償の8パーセント程度という計算だと、非常に高額になってしまいます。これは被害者にとって大きな負担となってしまいますが、当事務所は被害者に大きな負担をかけることは望みません。このような場合には、分割払いや事件終了時点での清算という方法で対応いたします。
着手金は、以下の表の様に損害賠償請求金額によって決まります。
損害賠償請求金額 |
着手金 |
300万円以下の場合 |
8パーセント |
3000万円以下の場合 |
5パーセント |
3億円以下の場合 |
3パーセント |
報酬
報酬とは、事件が終了したときに成功の度合いに応じていただくお金です。実際に回収したお金(経済的利益)の中からお支払いいただきますので、負担にはなりにくいと思います。回収できた金額の6パーセント~16パーセントの間で、相当と認められる金額を報酬金といたします。
実費
その他の実費とは、例えば、訴状に必要な印紙代や郵便切手代などです。したがって大きな金額ではありません。
経済的利益の額 (判決の結果回収できた金額)
経済的利益の額とは、判決の結果回収できた金額のことです。交通事故の損害賠償請求の場合、訴訟の請求は全て金銭に換算して行います。
当事務所では、経済的利益の額に応じた着手金と報酬金を頂いております。
経済的利益の額(判決の結果回収できた金額) |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
16パーセント |
3000万円以下の場合 |
10パーセント |
3億円以下の場合 |
6パーセント |
詳細は、お問い合わせを頂いた時にお見積りいたします。
以上が、ご依頼においてかかる弁護士費用です。安心してお気軽にご相談下さい。
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