
適正な解決までの流れ
保険会社との交渉はまだまだ先かもしれませんが、解決までの流れを知っておくことはとても重要です。
① 事故発生
交通事故に遭われた時、すぐに病院へ行かれてそのまま入院・治療されているはずで、現在も治療が継続中かと思います。それと同時に、事故現場では警察によって現場検証などが行われます。
② 保険会社への通知
加害者側の保険会社にはその事故が通知されます。その後、相手方保険会社から連絡があり治療費は相手方持ちで治療が行われています。
③ 症状固定
治療期間が長期化すると段々と怪我の治りが緩やかになってきます。完治の見込みがなく、これ以上治療してもその効果が期待できない又は薄いと医師が判断した場合、医師は「症状固定」と診断します。
ここの症状固定が大きな区切りとなります。症状固定と診断されると相手方保険会社からの治療費が打ち切られます。従って、それ以降もリハビリなどの治療を継続する場合、治療費は自費で賄う必要があります。
④ 等級認定
症状固定と診断され、残ってしまった後遺障害の等級認定を行います。等級認定はその判定が不満であれば異議申し立てをすることができます。この等級認定によって後の賠償金などが変わってくるのでとても大切なものです。
⑤ 自賠責の被害者請求
等級認定されると、自賠責保険で定められた保険金が支払われます。この時支払われる保険金は、先ほど認定された等級ごとに定額で定められています。
⑥ 示談交渉開始
ここから加害者側保険会社との示談交渉となります。
交渉の結果、示談が成立した場合はそこで解決となります。
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示談が不成立であった場合は、裁判となります。
ここでは本格的に言い争うことになるのでとても大変です。特に、交通事故の場合ですと、事件当時は加害者の意識ははっきりしていますが、患者様はお怪我をされたので正確な状況把握が難しいとされています。そのため、記憶面で大変な不利になることが予想されます。
⑦ 調停or裁判
裁判所でも示談をすることができます。ある程度裁判が進むと裁判所が調停の勧告をする場合もあります。示談も調停も起こらなかった場合は最後に判決が言い渡され、勝訴・敗訴が決まります。
⑧ 損害賠償の支払
最後に、示談、調停または判決結果に基づいて保険会社から損害賠償金が支払われます。
損害賠償金が支払われることにより民事上の解決とされ、損害賠償金に関する問題は解決したとみなされます。
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