遷延性意識障害の損害賠償の相場
交通事故によって、被害者が遷延性意識障害と診断された場合、損害賠償を請求することができます。
損害賠償とは、違法な行為によって損害を受けた被害者に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすることです。
損害の種類によって、「財産的損害」と「精神的損害」の2つに分けることができます。
「財産的損害」とは、明らかに金銭で計算できる損害のことをいいます。
さらに「財産的損害」は、「積極損害」と「消極損害」とに分けることができます。
「精神的損害」の賠償とは、いわゆる慰謝料のことをいいます。
精神的な苦痛という損害を金銭で評価したら何円になるのか、という問題です。
それでは、それぞれの損害の内容について説明していきます。
以下のページでは、その相場をご確認頂けます。
精神的損害(慰謝料)
相場を見てもらえれば一般の方でも、おおよその保険金支払額の予想がつくと思います。
ですが初めに、保険会社から提示される額は著しく低いことが定番となっています。
治療費の値切りはもちろんのこと、介護費用を低く見積もったり、精神的慰謝料や介護家族の介護費用(仕事を辞めて介護するのであれば必須)をわざと説明せずに支払わなかったりと、言うことが散見されます。
ひどいケースでは相場の10分の1以下の保険金しか支払われておらず、のちに親族などから保険金が低すぎると聞かされて分かり、保険会社に対して裁判をするも長期化と言ったケースもあります。
これは極端な例としても、「保険会社からの提示額は、相場とは程遠い。」と肝に銘じて、交渉に臨むことが必要になります。
まれに反対に保険金を多くもらえると、過度に期待する介護家族もいらっしゃいます。
特に遷延性意識障害となられた患者のご家族が、患者に対する将来性に対する無念感や長期にわたる介護の不安感から、相場よりはるかに高い示談を望まれることがあります。
弁護士は依頼者である被害者側に寄り添って、依頼主の利益になるよう最大限に努力しますが、あまりにも相場から離れた保険金の請求は絵に描いた餅にしかなりません。
実は、これは依頼者自身の不利益をも招きかねません。
相場からかなり離れた保険金の請求は、保険会社との交渉が長引くことを意味するため、保険金が入るまでの間の困窮を招きかねません。
また、不誠実な弁護士であると依頼者からの報酬目当てで、勝訴の望めない裁判であっても、言葉巧みに裁判へともっていくケースもあります。
当弁護士事務所では、依頼者様ごとのケースに合わせ、相場に照らし合わせた保険金の計算をして、保険会社への請求をしています。
そのため、保険金の支払いまでの期間も短期間で済むことも多いです。
相場の保険金額だけにとらわれず、支払いまでの期間も含めて検討することも必要かもしれません。
香川で遷延性意識障害の事でお悩みの方は、当事務所にご相談ください。お力になれる事がありましたら幸いです。
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