これからどうなるのか?
不幸にも交通事故に遭われた場合、入院や治療、勤務先への対応など日々の対応に追われることとなります。
そのような状況の中、事故後の補償のことまで考えられないという方がほとんどです。
しかし、適正な補償を受けるためには事故直後から正しい対応を取ることが必要となります。
今回は、交通事故の発生から損害賠償の支払い(問題解決)に至るまでの大まかな流れを説明します。
1. 交通事故発生
交通事故に遭った場合、すぐに最寄りの警察署などに連絡しましょう。
警察に連絡しなかった場合、自動車保険の請求に必要な交通事故証明書が入手できなくなります。
次に加害者を確認することを忘れてはいけません。この際、運転免許証や車検証、保険証書などを見せてもらい、相手の住所、氏名、生年月日、勤務先、車の名義・所有者・プレートナンバー、保険会社名、証券番号を確かめておきます。
さらに、通行人などの目撃者から証言をもらい、住所、氏名を聞いておくことも大切です。
これは、後日裁判になったときに重要な証拠となりえます。
尚、この時点では適正な損害賠償額も分かりませんので、決して示談してはいけません。
2. 保険会社への通知
警察への報告や事故現場での確認などが終了したら、あなた(被害者)の加入している任意保険会社に事故の報告をします。
例え、被害者であっても自身の保険会社に報告しておくべきでしょう。あなた(被害者)に過失がなかったとしても、相手方が保険に入っておらず、自身の保険を使わなければならないケースがあります。
尚、2か月以内に保険会社へ報告しなければ、保険金が支払われない場合もあるので、事故後は早急に保険会社への通知を行いましょう。
3. 入院・治療、症状固定
遷延性意識障害が疑われる大きな事故においては、まずは治療に専念することが大切です。
その際に治療費や通院に利用した交通費等の領収書は、きちんと残しておきましょう。
事故発生から6カ月以上治療を続けても、これ以上症状の改善する見込みがない状態を症状固定といいます。
症状固定となると、それ以降に発生した傷害による損害は請求できません。
しかし、症状固定となったあと後遺障害等級が認められると、逸失利益や後遺障害慰謝料などとして賠償請求することができます。
4. 自賠責の被害者請求
症状固定になったときには、後遺障害診断書を主治医に作成してもらいます。
後遺障害診断書を作成してもらったら、記載内容を確認の上、相手方の自賠責保険会社に提出します。
後遺障害の認定結果が出るまでには、1-2か月ほどかかります。
被害者請求で等級が認定された場合、後遺障害等級に応じた自賠責保険金がご指定口座に入金されます。
5. 示談交渉の開始
症状固定となり等級が確定すると、任意保険会社から示談の提案が送られてきます。
保険会社が提案する損害額は、裁判所の基準よりも相当低いことがあるので、ここで即決しないようにしてください。
香川・高松の弁護士など法律の専門家に、示談の提案書の見方を教えてもらい、損害賠償額が適切であるかどうか相談することをお勧めします。
示談を成立させた場合は、ひとまず解決となります。
一方、どんなに交渉しても保険会社が納得できる提案を出さなければ、紛争処理センターでの斡旋申立あるいは訴訟を提起することになります。
訴訟では、和解の話し合いがまとまる場合もあれば、裁判所が判決を下す場合もあります。
和解の場合、事故から半年くらいで解決となりますが、裁判所による判決の場合、解決までに1年から1年半ほどかかることが多いです。
6. 損害賠償の支払い
賠償額が最終的に確定したら、保険会社から示談書が送られてきますので、金額等の内容を確認し、必要事項を記入・捺印して控えを除いたものを返送します。
示談書の返送後は賠償額にもよりますが、2-3週間ほどでご指定の口座に入金されます。
以上が、民事上の問題解決までの流れです。
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