今すべきこと
ご家族の方が遷延性意識障害になってしまった場合、まずは被害者の方の治療や介護に専念するのが賢明だと思いますが、被害者のご家族の方が、すべきことにはどのようなものがあるのでしょうか。
成年後見開始の申立て
通常、交通事故の損害賠償請求事件において、損害賠償を請求できるのは被害者となります。
しかし、遷延性意識障害患者の方は意識がなく判断能力がありませんので、適切に示談や契約の締結などをすることは困難です。
そこで、成年後見人を選出して本人を保護する制度が成年後見制度です。
成年後見開始の審判手続きを家庭裁判所に対して、申し立てなければなりません。
家庭裁判所へ申し立てを行なってからは、調査官による事実の調査や精神鑑定があり、審判されます。
審判により選定された成年後見人が、被害者本人に代わって示談や訴訟を行うことができます。
また、これらの手続きのために必要となった費用は、交通事故による損害として請求することが認められています。
当面の生活費確保のため自賠責保険金の請求を!
自賠責保険とは、自動車や原付を使用する際に全ての運転者への加入が義務付けられている損害保険です。
遷延性意識障害の場合、自賠責保険会社に対して被害者請求をする際に、交通事故被害者のご家族が、「問題が生じた場合一切の責任を負う」旨の内容の念書を提出することで、補償を受けることができる場合があります。
自賠責保険はあくまで最低限の補償ですが、当面の生活資金となりますので、後遺障害診断書を作成したら、自賠責保険へ被害者請求を行うことをお勧めします。
というのも、自賠責保険金を受け取ってから、保険会社との交渉を進めるか、裁判を提起するかを判断しても遅くないからです。
詳しくは「自動車損害賠償責任保険」に記載してあります。
すぐに賠償額を決めてはいけない
今まですべきことを挙げましたが、その一方でしてはならないことがあります。それは示談です。
事故時に加害者が示談をしようと話を持ちかけてくるケースがありますが、きちんと断りましょう。
なぜなら、事故時には適切な賠償額は分かりませんし、怪我の治療費や慰謝料などがいくらになるか正確には判断できないからです。一度、示談をしてしまうと、後で取り消したり、やり直したりすることは困難です。
まずは被害者の救済や介護でお忙しいとは思いますが、賠償額は日を改めて慎重に決めていくのがよいでしょう。
高額療養費制度・限度額適用認定証の申請
遷延性意識障害となられると、多額の医療費が必要となります。
交通事故の場合、自治体によっては国民健康保険では高額療養費制度が使用できないところもありますが、健保組合によっては保険適用可能な組合もあります。
そのような健保組合では、一定額以上の医療費を支払った場合に返してもらえたり、入院費用を収入に応じた限度額までとする制度があります。
これらは高額療養費制度・限度額適用認定と言われるもので、保険会社との交渉がうまくいかず一旦持ち出しとなった際には心強い制度となります。
特に、高額療養費制度は世帯全体が支払った医療費を合算することが出来ますので、介護者となられる家族のことも考えて、早めの手続きをすることをお勧めします。
患者様の勤めていた会社の手続き
遷延性意識障害となられた方が会社に勤めていらっしゃった場合、会社に対しての手続きが必要となります。
多くの場合で退職となるでしょうが、会社によっては休職扱いとし、休業補償が出る期間内いっぱいまで在籍とされるところもあります。
その場合は、会社に対しての休業届と、毎月の休業補償申請が必要となります。
また、退職される場合には一旦健康保険を国民健康保険に切り替え、厚生年金も国民年金への変更をしなければいけません。
健康保険に関しては、退職後も任意に健保組合に加入し続けることができる場合もありますので、国民健康保険よりも保険料が安いのであれば一考する価値があります。
患者様の銀行口座の確認
遷延性意識障害になられた方の名義で銀行引き落としされているものは、事故後であっても引き落としがされ続けます。
特に息子様などが患者で家計を別にされている場合には、自動車ローンやクレジットカードの引き落としなどに気付かず、知らず知らずのうちに滞納となり、差し押さえ処分となる事もあり得ます。
預金通帳を確認して定期的に引き落としされているものに関しては、銀行やクレッジット会社に連絡を入れるようにしましょう。
銀行やクレジット会社により対応が違い、返済の猶予や一括返済などを申し出られる可能性があるので、よく相談して決めるようにしましょう。
香川・高松の交通事故で何かお困りの際は、当弁護士事務所までご相談ください。フリーダイヤルでもご相談受付中です。
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