患者の生活費控除は認められますか?
交通事故で神経を損傷して遷延性意識障害(植物状態)になると、加害者が加入していた任意保険会社と損害賠償額について話し合いを行います。
遷延性意識障害は、自発呼吸はできるが、食事や排泄は介助が必要な状態です。
遷延性意識障害の方の損害賠償について考える際に、生活費はどのように算定すれば良いかという問題があります。
遷延性意識障害の方は、自由に動くことができないので、生活費が一般の人よりかからないという考えがあるからです。
遷延性意識障害の方には生活費控除をすべきであるという主張が通れば、後遺症による逸失利益が減り、結果的に遷延性意識障害の方が受け取る賠償金が減ることになります。
遷延性意識障害の方の生活費控除を認めるかどうかは、賠償金額を大きく左右する問題なのです。
実際の判例では、生活費控除をしないとする判例が主流ですが、絶対とは言い切れないのが現状です。
遷延性意識障害の方の損害賠償金を争う裁判で、遷延性意識障害の患者様の生活費控除をするべきであるという判決が出たこともあるのです。
このように、ケーススタディとして相反する判例が認められている場合、交通事故に詳しい香川・高松の弁護士に損害賠償について相談することをお勧めいたします。
過去の判例など膨大な資料をもとに、ご依頼者様の利益のために働きかけます。
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