幼いお子さんが遷延性意識障害になった場合の症状固定時期は?
幼いお子さんが交通事故に遭った場合、社会的適応にどのように問題があるかが明らかになるまでに、時間がかかることがあります。
そのため、小児の場合は、交通事故後の障害等級申請については社会的適応障害の判断が可能となる時期までは後遺障害等級認定を待つことがあります。
成長を終えた成人と違って発育途中にあるので、若いうちに症状固定とみなして障害等級を認定してもその後症状の現れかたが変わる可能性があるためです。
一般的に、人間は0歳から18歳までは身体的に成長を続けていると言われています。
脳細胞に至っては、その後も成長を続けているという説もあります。
肉体的に発達途上の段階で交通事故のために遷延性意識障害と診断された場合、症状がおちつき、いわゆる治療をしても効果が認めらない症状固定の時期をいつとするかというのは非常にデリケートな問題と言えます。
訴訟になって加害者と被害者が争うことも珍しくありません。
不幸にもお子様が交通事故で遷延性意識障害のような重篤な後遺障害を発症した場合は、加害者側の保険会社の提案をすぐには受け入れず、症状固定の時期を十分見極めてから症状固定の判断をするべきです。
お困りの事がありましたら、香川・高松の弁護士にご相談ください。
【合わせてお読みいただくとお役に立つ情報】
被害者請求は、金銭的に余裕がなくなった場合に行なうことが出来る?